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ファクタリングで請求書の偽造を絶対にしてはいけない理由!取り返しがつかない重大犯罪に!

2026年1月21日

ファクタリングでは、請求書に記載された金額(売掛金額)をもとに所定の買取率が適用され、そこから所定の手数料が差し引かれた金額が実際に受け取れる資金となります。

この買取率や手数料の水準は、あらかじめファクタリング会社側が設定しているものであり、利用者が自由に変更できるものではありません。

そのため、調達できる金額を増やそうとすれば、請求書の金額そのものを大きくする必要があります。しかし、ここで金額を書き換えたり、虚偽の内容で請求書を作成したりするとどうなるでしょうか。

答えは明確で、これは刑事責任を問われかねない重大な違法行為にあたります。契約が無効になるといったレベルの話では済みません。

だからこそ、請求書の偽造ではなく、正しい取引で高額の売掛債権(売掛金)を持つことが重要になります。

繰り返しになりますが、請求書の偽造は重大犯罪です。安易な判断は取り返しのつかない結果を招く可能性があります。

ファクタリング申し込みに必要な書類をまず確認

まず、ファクタリング契約に必要な書類が何か確認しておきましょう。

  • ◎売掛金の請求書
  • ◎銀行の通帳コピー(売掛金の入金確認)
  • ◎本人確認書類(身分証明書)
  • △確定申告書、決算書
  • 〇商業登記簿謄本(法人のみ)

絶対に必要になるのが◎の3つの書類です。確定申告書や決算書は不要な場合も多く、まずこの3つ(法人は+商業登記簿謄本)の準備が必要です。

この中でも請求書は売掛債権(売掛金)の存在とどのくらいの価値があるのかを示す最重要書類です。請求書の金額が高ければ、それだけファクタリングで資金調達できる金額も増えていきます。

請求書偽造とはどのようなものか

請求書に記載された売掛債権(売掛金)の金額が高ければ、ファクタリングで資金調達できる金額も増えます。

請求書の偽造と聞くと、「金額を水増しする行為」だけを想像する人が少なくありません。しかし実際には、それだけでなく、記載内容に虚偽が含まれていればすべて違法行為に該当します。

ファクタリングでは、請求書に書かれた情報そのものが審査や買い取り判断の根拠となります。したがって、金額はもちろん、取引先の名称、売掛債権(売掛金)の内容、支払期日(入金日)など、すべてが事実と一致していなければなりません。これらの情報に一つでも虚偽があれば、意図の有無にかかわらず「請求書偽造」と判断される可能性があります。

特に注意すべきなのは、請求書偽造は単なる契約違反では済まない点です。内容によっては詐欺罪や私文書偽造罪に問われる可能性があり、刑事責任に発展するケースもあります。つまり、「バレなければ大丈夫」というレベルの話ではなく、会社や個人の信用を根底から失う重大なリスクを伴います。そして、刑事罰を受けるリスクも大きいのです。

請求書に記載する情報はすべて正確であることが大前提です。資金調達額を増やしたいからといって、数字や内容に手を加える行為は絶対に避けるべきであり、正当な方法での資金繰りを検討することが不可欠です。

  • 請求者(事業主様)
  • 請求日(請求書発行日)
  • 売掛先の宛名
  • 売掛債権(売掛金)の金額
  • 支払日
  • 振込口座

これらの内容について、正式なもの(正確な内容)から書き換えてしまうと、その時点で「請求書偽造」になってしまいます。

以下ではそれぞれの「偽造」についてその内容を深堀りしていきます。

請求者の偽造

通常、請求書の発行元は資金調達を行う事業者自身であるため、名義を偽るケースは多くありません。しかし実際には、親族が経営している別会社の請求書を自社名義のものとして使う、といった行為が行われる可能性もあります。

このように、本来の発行者と異なる名義を用いた場合でも、それは立派な虚偽記載(=偽造)に該当します。たとえ家族経営の会社であっても、請求書の名義をすり替える行為は請求書偽造と判断され、違法となります。

請求日の偽造

請求書に記載する日付を変更し、売掛金の回収までの期間が短くなれば、その分ファクタリング会社にとっての未回収リスクは下がります。結果として、条件が有利になる可能性があります。

しかし、請求日の変更は注意が必要です。請求日というのは、取引実態に基づいて決まるものであり、恣意的に書き換えることは認められていません(=偽造)。確かに、取引先ごとの締め日や事務処理の都合によって、数日程度のズレが生じるケースはあります。

とはいえ、10日以上、あるいは半月単位で日付を動かす行為は、事実と異なる記載と判断されるおそれがあります。このような操作は請求書の改ざん、偽造とみなされる可能性が高く、リスクが大きいため避けるべきです。

売掛先の宛名の偽造(架空の売掛先や別の売掛先)

実在しない取引先を記載する行為は、当然ながら許されません。また、実際には取引のない会社名を、有名企業や知名度の高い会社に差し替える行為も明確な虚偽記載にあたります。

ファクタリングでは売掛先の社会的信用度が審査において重視されます。だからといって、請求先を有名企業に書き換えることは決して許されません。

「信用が高そうだから」という理由で取引先名を偽ると、審査条件そのものを不正に操作することになってしまいます。これは単なる記載ミスでは済まされず、悪質な請求書偽造と判断される可能性が高い行為です。

売掛先の情報は審査の根幹に関わる重要事項であり、事実と異なる内容を記載することは、ファクタリング取引そのものを成立させないリスクを伴う点を理解しておく必要があります。

売掛債権(売掛金)の金額の偽造

請求書の中でも特に重要なのが売掛金額の欄ですが、ここに手を加える(金額を増やす)行為は最も悪質な不正といえます。請求額を実態と異なる数字に書き換えることは、単なるルール違反ではなく、明確な違法行為=偽造に該当します。

金額の偽造は請求書偽造の中でも重い扱いを受ける行為であり、絶対に許されるものではありません。軽い気持ちで行えば、取り返しのつかない結果を招く可能性があることを理解しておく必要があります。

支払日の偽造

ファクタリングの条件を左右する要素の一つが、入金までの期間、いわゆる支払いサイトです。この期間が短いほど、未回収となるリスクが小さくなるため、ファクタリング会社にとっては安全性の高い取引になります。

そのため、支払いサイトを短く見せて契約条件を良くしようと考える人もいるかもしれません。しかし、ここには明確な線引きがあります。ファクタリング会社と正式に合意し、契約内容を変更したうえで支払日を調整するのであれば問題はありません。

一方で、利用者側が独断で支払日を書き換える行為は、請求書の偽造にあたります。これは明確な違法行為であり、絶対に行ってはいけません。条件を良くしたいという理由があっても、許されるものではないという点を理解しておく必要があります。

振込口座の偽造

通常、請求書に記載する振込先は事業用口座であるべきですが、これを個人名義の口座に差し替えることで、「この口座が事業用である」と誤認させようとするケースも考えられます。これはファクタリング会社に対して事実と異なる情報を与える行為にあたります。

確かにファクタリングは融資ではないため、最終的に売掛金が回収できれば振込先自体は問題にならないように思えるかもしれません。しかし、例えば実在する大手銀行(メガバンク)の口座を装うなどして信用度を高く見せようとすれば、それは明確に不正な手段です。

たとえ実務上あまり意味のない変更であったとしても、事実と異なる情報を記載した時点で「偽造」に該当します。意図の大小にかかわらず、こうした行為は犯罪となる可能性があるため、絶対に行うべきではありません。

請求書偽造は偽造罪や変造罪ではなく「詐欺罪」に該当する

以上、請求書の偽造についてその内容を解説しました。

請求書の数字や文字を変えるわけで、違法行為になるので、その罪は「偽造罪」や「変造罪」なのでは?と思われるかもしれませんが実は違います。請求書の偽造は「詐欺罪」になります。

請求書は公文書ではなく私文書だとすると「〇〇私文書偽造罪」に該当しそうですが、これも異なります。

私文書偽造:ないはずの書類を作成する
私文書変造:書類内の残高や入金先をいじる

このような定義になります。そうなると「私文書変造罪」になりそうですが、該当しません。それは以下のような理由によります。

請求書を偽造した場合でも、必ずしも「私文書偽造罪」や「変造罪」に該当しません。なぜなら、これらの罪が成立するのは「他人が作成した書類」や「他人(と一緒に)が作成した書類」を偽造した場合だからです。

たとえば、契約書のように双方の署名や押印がある書類は、(他人と一緒に作成した書類なので)当事者以外が内容をいじれば偽造や変造に該当します。

一方で、請求書は原則として発行者が単独で作成する書類であるため、偽造罪や変造罪が適用できません。

しかし、請求書そのものが本物であっても、そこに記載された金額や支払期日、取引内容が事実と異なっていれば、ファクタリング会社を欺く行為になります。これは文書偽造ではなく、「詐欺行為」「詐欺罪」となるのです。

さらに、実際には存在しない売掛債権(売掛金)をでっち上げ、その架空の請求書を提出した場合は、虚偽の事実を本物のように見せかけて金銭を得ようとする行為にあたります。この場合、詐欺罪が成立する可能性は極めて高くなります。

詐欺罪に科される刑罰は、「10年以下の拘禁刑」とされており、内容次第では執行猶予が付かず、実刑となるケースも十分考えられます。

請求書の数字を少し調整する程度のつもりでも、それが虚偽であれば偽造であり、詐欺になります。結果、立派な犯罪です。軽い気持ちで行った行為が、人生を大きく左右する結果につながる可能性があることを、十分に理解しておく必要があります。

【参考】請求書偽造以外の書類の偽造は偽造罪などに問われる可能性もあり

請求書偽造は本人(みなさま)だけで作成する書類なので、偽造が発覚した場合詐欺罪のみの適用になります。

しかし、他の書類、つまり契約書や通帳、身分証明書などを偽造した場合は、自分だけで作った書類ではないので、偽造罪や変造罪も詐欺罪に加えて適用される可能性があります。詐欺罪は欺いているので当然適用されます。

あらゆる書類は偽造せず、そのまま正直に提出しなければなりません。

偽造の内容 問われる犯罪と量刑
請求書偽造 詐欺罪:10年以下の拘禁刑
銀行通帳の偽造 私文書偽造罪:3か月以上5年以下の拘禁刑
私文書変造罪:3か月以上5年以下の拘禁刑
偽造(変造)私文書行使罪:3か月以上5年未満の以下
詐欺罪:10年以下の拘禁刑
契約書の偽造 私文書偽造罪:3か月以上5年以下の拘禁刑
私文書変造罪:3か月以上5年以下の拘禁刑
公文書偽造罪:1年以上10年以下の拘禁刑
公文書変造罪:1年以上10年以下の拘禁刑
詐欺罪:10年以下の拘禁刑
身分証明書の偽造 公文書偽造罪:1年以上10年以下の拘禁刑
公文書変造罪:1年以上10年以下の拘禁刑
偽造公文書行使罪:1年以上10年以下の拘禁刑
詐欺罪:10年以下の拘禁刑
確定申告書、決算書の偽造 私文書偽造罪:3か月以上5年以下の拘禁刑
偽造私文書行使罪:3か月以上5年以下の拘禁刑
詐欺罪:10年以下の拘禁刑
所得税法、法人税法、消費税法違反:10年以下の拘禁刑、若しくは100円以下の罰金、又はこれらの併科+追徴課税
商業登記簿謄本の偽造 公文書偽造罪:1年以上10年以下の拘禁刑
偽造公文書行使罪:1年以上10年以下の拘禁刑
詐欺罪:10年以下の拘禁刑
公正証書原本不実記載罪:5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

請求書の偽造だけでも重い詐欺罪に問われる可能性がありますが、さらに他の書類まで手を加えてしまうと、刑罰が積み重なり、状況は一気に深刻化します。気軽な気持ちで行った不正が、気づけば複数の犯罪に該当していた、というケースも決して珍しくありません。

「少しくらいなら大丈夫だろう」という判断が、後になって取り返しのつかない結果を招くこともあります。請求書を含めた書類の偽造は想像以上に重く扱われる行為であり、安易に考えるべきではありません。

だからこそ、現時点で正しく作成された請求書をそのまま用い、正当な範囲で資金調達を行うことが何より重要です。得られる金額に納得したうえで、ルールに沿った形でファクタリングを利用する姿勢が、安全かつ確実な選択といえるでしょう。

請求書偽造をしない正攻法の資金調達額を増やすための方法は?

請求書偽造をはじめあらゆる書類の偽造は犯罪になることが分かりました。したがって、正直に、そのまま、正々堂々と提出するしかありません。

では、希望する資金が確保できない場合はどうすればよいのでしょうか。基本的には、売上そのものを伸ばすか、売掛債権(売掛金)の金額を増やすか、ファクタリング以外の資金調達手段を検討する必要があります。ただし、その前に見直すべきなのが「どのファクタリング会社を利用しているか」という点です。

たとえば、売掛金が100万円あるものの、実際に受け取れるのが80万円では資金が足りない、というケースもあるでしょう。ここで「請求書を偽造して売掛債権(売掛金)の金額を水増しして130万円にしてしまおう」と考えるのは完全に間違いですし犯罪です。

そうではなく、100万円の売掛債権(売掛金)をより高い条件、たとえば90万円以上で買い取ってくれるファクタリング会社を探すのが正しい選択です。売掛債権(売掛金)の金額を取引増で増やすのはなかなか大変です。

ファクタリング会社ごとに手数料や審査基準は異なるため、条件の良いファクタリン会社に切り替えるだけで資金調達額が改善することも少なくありません。

この方法であれば違法性は一切なく、必要な資金を確保することも可能です。資金が足りないからといって請求書を偽造するのは論外、犯罪であり、あくまで正当な方法で、より有利な条件を提示してくれるファクタリング会社を選ぶことが重要です。

請求書偽造は絶対にNG!よりよいファクタリング条件を「ファクタリング0ナビ」で探そう

請求書の金額が少ないから資金調達額が少ない、偽造して額面を増やそうという考えは誤りであり、重大な犯罪、詐欺罪になります。

請求書偽造=詐欺罪で最高10年の拘禁刑が科されます。人生を棒に振る重大なリスクよりも、ファクタリング会社を代えて、良い条件で買い取ってくれるところを探したほうがはるかに健全です。

ファクタリング会社を比較検討する際に「ファクタリング0ナビ」をぜひ使ってみてください。

ファクタリング0ナビには多くの優良ファクタリング会社のファクタリング条件が掲載されていて、比較検討もとても簡単にできます。

買取率が高く、手数料が安いファクタリング会社を見つけられれば、正々堂々資金調達額を増やせます。

何卒よろしくお願い申し上げます。

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ファクタリング0ナビ 制作・監修チーム
貸金業取扱主任者の有資格者やノンバンクの勤務経験を持つ金融のプロフェッショナルを中心に結成されたチームです。
実際にファクタリングサービスの立ち上げに携わったメンバーも在籍。
実質の手数料や審査通過のリアルを徹底的に追求し、お客さまの資金調達をナビします。
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